離婚前にはお子さんが未成年の場合、親のどちらかが引き取る事になります。
養育費や請求権、面接交渉、慰謝料と財産分与、離婚後の協議は難しいので離婚までに決めましょう。
離婚時の厚生年金の分割制度、協議、調停、審判や裁判離婚などいろいろあります。
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離婚を決意したといっても、本当に自分の選択は間違っていないのかどうかはよく考えましょう。暴力(DV)であれば考える余地はないですが、それ以外の理由の場合、少し生活に不満などがあったとしても、あまりに感情のまま行動すると後悔することもあります。
【離婚前に考えるべきこと】
◇お子さんが未成年 子供が未成年の場合、
親のどちらかが引き取る事になります。
◇養育費
養育費・・・これは親の子に対する義務です。
養育費請求権というのは必要な時にいつでも請求できます。
◇面接交渉
子供を引き取らなかった親が定期的に面会することを取り決めをします
◇慰謝料と財産分与
離婚後の協議は難しいです。
離婚までに決めましょう。
請求期限=慰謝料は離婚後3年以内 財産分与は離婚後2年以内
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【家庭裁判所への申し立て】
互いの協議によって成立しない場合、家事調整(夫婦関係円満調整)などを行う場合は
家庭裁判所を利用することになります。
調停の申し立て手続きは、窓口備え付けの申し込み用紙の必要事項への記入と
提出のみとなります。窓口では必要な書類や手数料の相談&裁判管轄などの丁寧に説明もしてくれます。
口頭での申し立ても受け付けてくれる場合もあります。離婚調停だけでなく、夫婦の関係の悪化調整を
行う夫婦関係円満調整も家庭裁判所で受け付けています。いきなり離婚というのではなく、関係を
修復できそうという場合もありますので相談されることをお薦めいたします。
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【協議離婚】
夫婦間の話し合いにより離婚する方法です。日本は協議離婚が全体の8〜9割を占めます。
手続きも簡単です。
話し合いによる解決なので慰謝料や財産分与など金銭問題は
口約束になりがちになるので、
トラブルを回避するためにも約束事は
書面にしてできるだけ公正証書にされることをおすすめします。
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【調停離婚】
調停離婚は協議離婚が当事者のみの話し合いによるものに対して、
裁判所(家庭裁判所)が関与する離婚となります。
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【審判離婚】
調停離婚は離婚が当事者の利益になると判断されるケースであっても、
片方が合意しない場合、離婚は成立しません。
このとき家庭裁判所は調停が不成立でも、離婚した方が双方の利益になると
判断できる場合、家事調停委員の意見を聞き公平を顧慮した上、離婚を成立
させる事ができます。これを審判離婚といいます。
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【裁判離婚】
協議離婚、および調停離婚のいずれにおいても離婚の合意ができない場合、
最終的に裁判離婚という手段になります。
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離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、
離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の
一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することが
できる制度です。
按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)や
その期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、
按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。
このため、社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、
離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。
(社会保険庁より引用)
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